骨粗鬆症財団20年のあゆみ
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表1 公益法人会計基準改正昭和60年9月「公益法人会計基準」改正平成16年10月新「公益法人会計基準」通称「平成16年基準」平成17年3月平成20年4月表2 公益の認定基準認定法第5条 公益の認定基準・公益目的事業比率は50/100以上・経理的基礎を有すること・法人関係者に特別の利益を与える行為を与えないこと・収支相償であると見込まれること平成20年4月総務省「新会計基準の運用指針等について」新・新「公益法人会計基準」通称「平成20年基準」(平成20年12月1日より適用)内閣府「公益認定等に関する運用について」 (通称「公益認定ガイドライン」)認定を受ける際に守らなければいけないこと・公益目的事業比率は50/100以上・有給財産額は一定額を超えないこと・寄附金等の一定の財産を公益目的事業に使用・処分すること・理事等の報酬等の支給基準を公表・財産目録等を備置き・閲覧、行政庁へ提出 など22はじめに移行作業に入るための事前準備1. 新公益会計基準(平成20年基準)の採用公益法人制度の抜本的な改革に伴い、公益法人会計基準もおよそ19年ぶりに全面改正された。その概要は、収支計算中心の会計から損益計算中心の会計となり、企業会計に近い内容に変化したものとなった(表1)。2. 公益認定基準のクリア公益移行を申請する前に、まずクリアしておかなければならない認定基準があった (表2)。理事会・評議員会での話し合いも踏まえ、次のⅠ〜Ⅲのような準備を行った。 奇しくも財団設立20周年の年に「公益財団法人」への移行を無事果たすことができたのは感慨深いものがある。旧主務官庁である厚生労働省から初めて事務連絡を受けたときは、経理仕訳そのものから大幅な変更が加えられており、会計のプロの手を借りなければ移行は無理なのではないかという衝撃と危機感を覚えた。今振り返っても認定までの事務作業は決して簡単ではなかったが、骨粗鬆症財団の20年の歴史を消してはならないという思いは、内閣府公益認定等委員会にも通じたものと考えている。骨粗鬆症財団では、平成18年に新基準適用の会計ソフトを導入し、改正に対応した経理を行うようにした。平成23年度決算からは「平成20年基準」に基づいて財務諸表を作成している。2. 新公益法人会計基準にもとづく移行作業と 実務

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