寄付のお願い
公益財団法人骨粗鬆症財団は、2012年4月1日から公益財団法人へ移行し、当財団への寄附は税制上の優遇措置が受けられるようになりました。
<ご寄附について>
骨粗鬆症は世界中で患者数が増加しており、日本は高齢化に伴い更に深刻な状況にあります。骨粗鬆症による骨折は認知症、脳卒中に次いで介護が必要とされる疾患で、予防による対策が重要である疾患と認識されています。骨粗鬆症財団では治療の普及のみならず、予防啓発の重要性から一般市民の方々への普及啓発事業を中心に事業を推進しております。
当財団の事業は、賛助会員様からの賛助会費と寄附によって運営されておりますが、事業の更なる拡大や充実のため、当財団の活動にご理解とご賛同をいただき、何卒ご寄附をお寄せくださいますようお願い申し上げます。
<ご寄附の種類>
(1)使途指定寄附
ご寄附の使途について、骨粗鬆症財団の公益事業に対し指定をいただくものです。
使途ご指定の寄附は、全額を寄附者が特定した使途に使用いたします。
(2)一般寄附
個別の公益事業に対する使途のご指定のない寄附です。
一般寄附の場合、寄附金額の50%以上を公益目的事業に使用いたします。
<ご寄附のお申込み>
・使途指定寄附金
申込用紙がございますので、当財団へご連絡をお願いいたします。所定フォームをご案内いたします。
・一般寄附金
申込用紙がございますので、当財団へご連絡をお願いいたします。所定フォームをご案内いたします。
<ご寄附のお振込先>
口座名義:公益財団法人骨粗鬆症財団(コウエキザイダンホウジンコツソショウショウザイダン)
三井住友銀行 東京中央支店(支店番号 015)
普通預金 5263443
ゆうちょ銀行
00110-5-169614
・恐れ入りますが、振込み手数料はご負担下さい。
<公益財団法人への寄附に対する税制優遇措置について>
骨粗鬆症財団は、内閣総理大臣より「公益財団法人」としての認定(認定日:平成24年3月27日、法人登記日:平成24年4月1日)を受けました。
これにより、当財団への寄附金には、特定公益増進法人としての税法上の優遇措置が適用され、法人様の寄附につきましては法人税の控除が受けられます。
※特定公益増進法人とは、公共法人、公益法人等(一般社団法人及び一般財団法人を除きます。)その他特別の法律により設立された法人のうち、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与する法人をいいます。
寄附金控除の適用を受けるには確定申告が必要です。寄附金が入金されたことを確認した後、骨粗鬆症財団より「寄附金受領の領収証」をお送りいたします。確定申告の際に必要となりますので大切に保管ください。
■法人寄附の場合
通常の一般寄附金の損金算入限度額とは別に、当該損金算入限度額の範囲内で損金算入することができます。
下記(1)と(2)両方の合計金額を損金算入することが可能です。
(1)一般損金算入限度額
(資本等の金額×1000分の2.5+年間所得金額×100分の2.5)×0.5
(2)特別損金算入限度額
(資本等の金額×1000分の2.5+年間所得金額×100分の5)×0.5
限度額は、その法人の資本や所得の金額によって異なります。
詳しくはお近くの税務署や税理士にご確認ください。
■個人寄附の場合
1.所得税
個人が各年において支出した寄附金から2千円を引いた金額が寄附者の年間所得から控除されます(年間所得の40%が上限額です)。
2.住民税
都道府県民税および市区町村民税につきまして控除対象となるかは居住地により異なります。詳しくはお住まいの各市区町村へお問い合わせ下さい。
<お問い合わせ>
公益財団法人骨粗鬆症財団
Tel: 03-5640-1841 Fax: 03-5640-1840
※尚、税制度の詳細や個別の申告等につきましては、お近くの国税局または税務署にお問い合わせください。