賛助会員加入のお願い(法人・個人)
公益財団法人骨粗鬆症財団は、人口の高齢化に伴い急増する骨粗鬆症について知識の普及啓発、調査研究並びにその助成及び内外の情報収集等の事業を行い、骨粗鬆症の発症及びそれによる骨折を予防し、骨粗鬆症により生じる寝たきり等の生活の質の低下を抑制し、もって国民保健の向上及び老人福祉の増進に寄与することを目的に、以下のような公益目的事業を精力的に行っています。
・骨粗鬆症の予防と治療に関する知識を一般市民、医療関係者に普及させるとともに、国内外の状況や骨粗鬆症の知識を皆様に正しく伝えるための活動
・骨粗鬆症に関する基礎的・臨床的研究テーマに助成金を交付
・骨粗鬆症に関するテーマを選定し、それに沿った専門家を迎え、研究成果・情報を発信
つきましては、上記目的ならびに事業、活動内容にご賛同いただき、賛助会員にご入会くださいますようお願い申し上げます。賛助会員には法人でも個人でもご入会できます。
入会手続き
入会申込書をダウンロードし必要事項をご記入の上、下記住所に郵送もしくはFAXにてご送付ください。
法人の場合は会社案内等を添付してください。
〒103-0011 東京都中央区日本橋大伝馬町2番14号 パールビル5階
公益財団法人骨粗鬆症財団 宛て
※なお、法人につきましては入会に際し審議をさせていただきます。
年会費
1口以上でお願いします。
1口 100,000円(法人) / 5,000円(個人)
入会が決定しましたら、請求書をお送りします。その翌年以降は毎年4月に発行いたします。
賛助会員の特典
・企業様が資材を作成する際に支援いたします
・財団主催各種イベント、講習会、講演会へ優先して、ご案内します/ブース出展できます。
・財団ホームページのトップページに優先的にバナー広告を掲載します
・キャンペーン等のポスターを配布します(世界骨粗鬆症デー)等
・骨粗鬆症財団ニュースを年2回配布します
・財団発行出版・印刷物を優先してご案内します
公益財団法人への寄附に対する税制優遇措置について
骨粗鬆症財団は、内閣総理大臣より「公益財団法人」としての認定(認定日:平成24年3月27日、法人登記日:平成24年4月1日)を受けました。
これにより、当財団への寄附金には、特定公益増進法人としての税法上の優遇措置が適用され、法人様の寄附につきましては法人税の控除が受けられます。また税額控除に係る証明を取得しておりますので、個人様の賛助会費・寄附についは所得控除もしくは税額控除のいずれか一方を選択いただくことができます。
※特定公益増進法人とは、公共法人、公益法人等(一般社団法人及び一般財団法人を除きます。)その他特別の法律により設立された法人のうち、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与する法人をいいます。
法人寄附の場合
通常の一般寄附金の損金算入限度額とは別に、当該損金算入限度額の範囲内で損金算入することができます。
下記(1)と(2)両方の合計金額を損金算入することが可能です。
(1)一般損金算入限度額
(資本等の金額×1000分の2.5+年間所得金額×100分の2.5)×0.5
(2)特別損金算入限度額
(資本等の金額×1000分の2.5+年間所得金額×100分の5)×0.5
限度額は、その法人の資本や所得の金額によって異なります。詳しくはお近くの税務署や税理士にご確認ください。
寄附金が入金されたことを確認した後、骨粗鬆症財団より「寄附金受領の領収証」をお送りいたします。確定申告の際に必要となりますので大切に保管ください。
個人寄附の場合
税額控除に係る証明を取得しておりますので、個人様の賛助会費・寄附についは所得控除もしくは税額控除のいずれ か一方を選択いただくことができます。
税額控除制度の適用を選択した場合:
(税額控除対象寄附金 -2,000円)?40 %=控除対象額(この額が所得税から控除されます)
申告のお手続き
事業年度の確定申告書に「公益財団法人」に対する寄附金額を記載し、「寄附金の損金算入に関する明細書」(別表十四(二))を添付する必要があります。(法人税法施行令第77条第1項第3号)
「領収証」が必要な際は事務局へご連絡ください。(E-mail)
お問い合わせ
制度の詳細や個別の申告等につきましては、お近くの国税局または税務署にお問い合わせください。